大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)3821 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人篠原陸朗の上告趣意第一点乃至第三点は、いずれも、刑訴四〇五条の上告

理由に当らない。 (第一審判決が、被告人の自白のみによつて犯罪事実を認定し

たものでないことは判文上明らかである。所論証人の供述が任意性を欠くことは本

件において認めることはできない)。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年四月六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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